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歯列矯正の医療費控除の件で

先日テレビで歯列矯正も医療費控除の対象と税理士さんが話していらっしゃいました。
社会人の娘が現在、歯の矯正?中なんですが、その方法が美容外科で、歯並びの悪い部分を削り、セラミック製の人工歯を差し込むといったものらしく、3ヶ月ほどの日数を要するみたいで、上下数本で100万前後の代金がかかるようです。
こういったものは対象になるのですか?
回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

下記サイトの「2」(2)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

矯正治療の目的が容貌を美化するためのものである場合には医療費控除の対象とはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。
容貌を美化するためか、そうでないかの判断はやはり歯列矯正歯科であるか、美容外科であるかなのでしょうか?動機は単純に歯並びが悪いのを治すためですが、その方法の選択肢を違えると控除対象にはならないということですよね?
娘の場合どうか?の判断は確定申告してみなければわからない…ということでしょうか?

重ねての質問申し訳ありません。

矯正に関しては判断が非常に難しいところがあります。
成人の女性が美容外科で矯正するとなりますと、税務署は美容目的と考えるかもしれません。
医療費控除をされる場合には念のため、「歯並びが悪いことが原因で健康上の問題が生じたため、やむを得ず矯正した」という理論武装をしておかれた方が宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年02月05日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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