医療控除の申告
27年の医療控除をしたいのですが、
今年の2月に離婚しました。
私の源泉徴収票からの申告で
去年私が、手術をしたりしたので医療費は子供の分を含めて10万を超えます。この医療費の合計に元ダンナの分は入っていません。
子供の健康保険は元ダンナの方に入っています。
ですが、子供の扶養は私で、税金の扶養も離婚後は私です。
この場合、医療控除の申告場合は、可能ですか?
税理士の回答

子供さんがご相談者様と生活を共にしている(生計が一である)状況であり、子供さんの医療費もご相談者様が支払っている場合には、子供さんの分も含めて医療費控除することが可能と考えます。
宜しくお願いします。
共にしていて、支払ってます。
ありがとうございました。
とても助かりました!
本投稿は、2016年02月16日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。