義両親の医療費控除
義父が入院し医療費控除のため確定申告を予定しています。
義父は70歳以上で義母共に収入は年金のみ。
別世帯、遠方別居で今ままできましたが
医療費等で家計が大変なようなので
仕送りを開始しようかと思っています。
その際「生計を一にする」として
主人が確定申告した方が良いのか
そのまま義父で医療費控除した方が
良いのか教えていただきたいです。
また、「生計を一にする」と判断する場合
今月からの3ヶ月だけでも仕送りとみなされるのか
仕送り額に規定額があるかどうかもご教示いただけまぢたら幸いです。
税理士の回答

別居する親族が「生計を一にする」かどうかを考える場合、その親族の生計維持のために生計費の送金等が行われているかどうかが判断基準になります。ただし送金等の額が極めて少なく生計費の額に満たない場合には、扶養関係の有無が問われると思われます。
ご主人がご両親の医療費を医療費控除の対象とするためには、ご両親が「生計を一にしている親族」であることが要件となります。入院を機会に毎月仕送りをしており、その後も継続的に生計費を送金しているという実態があれば「生計一」と考えて良いと思いますが、少額や短期間ですと生計一が問題視されることも考えられます。
「生計一」に関しては法律や通達に明示されておらず、実務上は事実関係から判断することになりますのでご留意頂ければと存じます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年09月08日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。