医療費控除と医療保険の給付金相当分の関係について
お世話になります。
いきなりの質問で恐縮ですが、
ケースA・B・Cについてそれぞれ質問させて下さい。
【ケースA】
昨年12月に交通事故にあって、
入院・通院費30万円(健保の3割負担)病院に支払ったとします。
(高額療養費制度は未使用)
→今年3月の確定申告で、医療費控除に入院・通院費30万円計上し、控除を受けたとします。
⇒今年4月に、保険会社から入院・通院費30万円が保険金として支払われたとします。
・この場合、今年3月に行った確定申告の修正をしないといけないのでしょうか?
・それとも、来年3月に行う確定申告で特殊(?)な申請をしないといけないのでしょうか?
【ケースB】
昨年12月に交通事故にあって、
入院・通院費30万円(健保の3割負担)病院に支払ったとします。
(高額療養費制度は未使用)
⇒保険会社から入院・通院費30万円が保険金として支払われたとします。
・この時、健保が負担してくれている7割分=70万円が、保険会社から健保へ支払われるんでしょうか?
【ケースC】
2012年12月に交通事故にあって、
入院・通院費30万円(健保の3割負担)病院に支払ったとします。
(高額療養費制度は未使用)
→高額療養費制度を後から申請して、30万円-8万円=27万円が、
健保から還付されたとします。
⇒保険会社から入院・通院費30万円が保険金として支払われたとします。
・この場合、健保から27万円、保険会社から30万円受け取って問題ないのでしょうか?もしくは、どちらかの分をどちらかに返金しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

税務に関する点につきましてお応えいたします。
医療費控除の金額は、「医療費の額」から「保険金等で補てんされた金額」を控除した金額が対象となっており、その保険金等の金額が後日判明した場合には、あくまでも医療費として支払ったその年分の医療費から控除することとなっています。(所得税法基本通達73-10)
したがって、今年3月に提出した申告書(医療費控除)の修正申告が必要になります。
また、保険会社からの保険金等は、高額療養費の戻りがあっても保険会社との契約上の金額が支払われます。返金の必要はありません。
そして、心身の傷害に基づく給付金、慰謝料、賠償金等であれば、その給付金等は非課税となっています。
もちろん、これらの金額は医療費の額から控除して、医療費控除を行う必要があります。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。