税理士ドットコム - 生計を一にするの判断基準、医療費控除についてお聞きします。 - こんにちは、回答申し上げます。生計費をお父様が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 生計を一にするの判断基準、医療費控除についてお聞きします。

生計を一にするの判断基準、医療費控除についてお聞きします。

父の支払う税率が私より上なため 父に医療費を出してもらい、医療費控除を父の方へ合算したいのですが、私と母は実家に住んでおり住民票も実家です。
一方父も住民票や、免許、その他全ての記載住所は実家でありますが、職場は他府県で、また他府県のマンションに単身赴任で住んでおり、実家の方へは一〜二ヶ月に一回ほど帰ってくる状態です。
また父の医療費の領収証の病院は他府県ばかりです。
税務署に電話で問い合わせたところ、職員により合算の可否の回答にバラツキがありました。

手続きを確実に通すには単身赴任の父と生計を一にしているかどうかの判断がポイントだと思うのですが、生活費の面では、電気代食費等全て父に払ってもらっています。母には銀行で毎月定額の小遣いを私から入金しています。

法によりますと、
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。


イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

イ、については、どれくらいの回数ならばいいのか

ロ、については、家賃光熱費全て払ってもらっているが、同居する母への定額の送金が家賃などと疑われ独立した生活とみなされないか



このような事で長々と申し訳ありませんが、法に照らすと、可能なはずなのですが、何故かダメだと言う職員もおりますので、こういった場合のアドバイス等頂けたら非常に助かります。

どうぞよろしくお願いします。



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。生計費をお父様がだしているのであれば生計を一にするという考えとなります。よって、医療費控除は合算で可能です。

本投稿は、2016年11月16日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 医療費控除申請について

    夫が海外勤務で、私自身は専業主婦です。 今年の国内での収入は株式の売買益のみです。 医療費控除の可否を教えてください。 詳細 2014年に、夫の海外...
    税理士回答数:  2
    2015年10月20日 投稿
  • 単身赴任の帰宅旅費を給与所得に含めない方法 はありますか

    現在、単身赴任をしています。 会社より月1回の往復の交通費実費を帰宅旅費として支給されているため、実質的な所得より30万円程度年収が多いようなかたちとなります...
    税理士回答数:  1
    2015年01月29日 投稿
  • 医療費控除について

    よろしくお願い申し上げます。 私は事業主(所得約100万以下)、夫は会社員です。 私の名義で、私の生命保険と医療保険に加入しており、確定申告の際の医療費控除...
    税理士回答数:  2
    2016年07月23日 投稿
  • 医療費控除について

    医療費控除を、叔母と私のどちらで受ければよいかの質問です。 まず、叔母は育ての親として同居しており、住民票は別です。三親等なら一緒に医療費控除を受けれるようで...
    税理士回答数:  2
    2016年02月22日 投稿
  • 義両親の医療費控除

    義父が入院し医療費控除のため確定申告を予定しています。 義父は70歳以上で義母共に収入は年金のみ。 別世帯、遠方別居で今ままできましたが 医療費等で家計が...
    税理士回答数:  1
    2016年09月08日 投稿

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226