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傷病手当金及び失業手当金の所得の扱いについての質問

私は重い基礎疾患を持っており、今まで治療を続けながら仕事をしてまいりましたが、今年に入ってから昨今の新型コロナウイルスの影響で仕事が激減し勤務先から1月から5月まで休業を余儀なくされ、その後会社都合により解雇されて所得がほぼなくなりました。休業中は休業手当が支給されなかった為、副業による給与所得(税、社会保険料込み月額約9万円)と「傷病手当金」の給付を受け、6月からは「失業手当金のみの給付を受ける予定ですが、何分にも所得がなく私自身と家族2人を扶養していかなければならないため、その一環として市民税の減免申請を行いました。その件で過日、市の市民税課から連絡があり、今回の減免申請は棄却となりました。理由は私が本年1月から5月まで本業と副業による給与所得(税、社会保険料込み)合計約64万9千円と「傷病手当金」として合計約75万3千円の給付を受けていたことと、これから先、6月から12月まで日額4千6百円の「失業手当金」を受給する予定であることを指摘され、それらの所得が得られる見込みであることから、申請理由の根拠である生活困窮には当たらないとの判断でした。しかしながら「傷病手当金」や「失業手当金」は受給者が最低限の生活を送るための給付金であり、所得税や住民税の対象とはなりませんし、所得として取り扱われない為、自治体への申告も必要ないと認識していたので、今回棄却理由は不当ではないかと考えておりますが、専門家の意見もお伺いいたしたく質問させて頂きました。よろしくお願いします。

税理士の回答

減免の判定基準というのがあって、その基準に基づいて申請が認められなかったのだと思います。役所の判定基準の適用が間違っていると思うなら、不服申し立てができると思うので、そうしたらどうでしょうか。判定基準そのものが不合理なものだという主張なら、弁護士さんに相談して裁判するしかないように思います。

ご回答いただきありがとうございました。おそらくですが、毎年の「所得の申告」の際と「減免申請」の際とは非課税であっても所得としてのとらえ方が違っていたのだと感じました。判断基準が奇妙ですね。

本投稿は、2020年07月18日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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