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医療費控除(接骨院の回数券)について

医療費控除の対象になる治療を受けるため、
接骨院に通っています。
10回分の回数券を購入した場合、
その費用についての医療控除は、
①その年に使用した分で申告
②購入した回数券の金額で申告
どちらが正しいでしょうか?
またその根拠となる法律(所得税法?)などあれば教えていただけますでしょうか?
接骨院については個人事業主さんの接骨院になります。

税理士の回答

回答します。
その年に使用した分が該当します。回数券の購入自体は、治療行為でないからです。
所得税法第73条が根拠ですが、各種通達や質疑事例が多いので、国税庁HPを参考にしてください

本投稿は、2022年02月28日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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