12月入社(転職)の年末調整について
年末調整の件で不明点が多く教えて頂きたいです。
10月末で前職を退職いたしまして、12月より転職先で働いております。
転職先の給与は月末払いの翌月末支払の為、来年1月に初給与となります。
12月に給与が支給されないため、会社での年末調整が出来ないと言われてしまいました。
このような場合はどのように処理したらいいのでしょうか?
確定申告が必要なのか、還付申告という処理のみでいいのか、あと、12月になると保険控除の書類も記入していたのですが、それはどのような処理をすればいいのか教えて頂きたいです。
無知なため、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
会社での年末調整ができないようでしたら、前職の源泉徴収票、保険料支払証明書等を持って確定申告(還付申告)をなさって下さい。
保険料控除の書類は、年末調整してもらえないならば会社に提出する必要はないと思います。扶養控除等(異動)申告書のみご提出ください。
よろしくお願い致します。
ご返信ありがとうございます。
前職の源泉徴収票、保険会社より届く生命保険料控除証明書を持って税務署へ行けばいいのでしょうか?
本当に無知で申し訳なのですが、確定申告と還付申告の違いはどのような部分でしょうか?
会社の方に、確定申告だと3月、還付申告だと1/1~出来るから、還付申告で良いならその方がいいのでは?と言われたのですが、よくわかりません。。。
前職の源泉徴収票と保険料控除証明書等をお持ちになって税務署で申告書に記載、提出して下さい(印鑑も持参して)。
確定申告は2/16~3/15までに申告するもので、納付がある場合も還付がある場合もこの名称を使います。
還付申告は確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年12月06日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。