生命保険控除
息子のキッズ保険で、私が契約 口座引き落としは旦那にしてました。
私は、パートで勤めており年末調整会社でしてましたが、保険控除本来なら旦那なのですが契約書が私で保険の葉書私宛だったので、私の方で生命保険控除してました
最近私でなく旦那と知りました、
5年前のでは、税務署に行き訂正してきましたが、その前の過去はどうなりますか‥‥?
私が死んだら税務調査入るのでしょうか‥‥
今、税務署は色々厳しく過去の所得税も見るとか‥‥
すいませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答

5年前のでは、税務署に行き訂正してきましたが、その前の過去はどうなりますか‥‥?
私が死んだら税務調査入るのでしょうか‥‥
⇒ 5年以上前の誤りは既に時効となっていますので修正申告をする必要はありません。
税務調査の有無は、税務署の判断によるため確定的なことは言えませんが、「5年より前の誤り」で所得税の税務調査に入ることはないと考えます。
ありがとうございます。
少しホッとしました
本投稿は、2025年09月30日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。