社会保険料控除について
一時所得が70万の場合
基礎控除38万
障害者控除27万
が適用されますが5万円オーバーするので、その他の控除があるので控除金額を教えてほしいです。
社会保険料控除
国民健康保険税31500円
国民年金保険税81770円
合計 113270円
になります。
生命保険料控除
生命保険保険料の年間支払額
合計 912507円
以上の控除の資料が手元にあります。
宜しくお願いします。
税理士の回答

社会保険料控除は支払った113,270円が控除額になります。
また、生命保険料控除は新保険料適用であれば40,000円、旧保険料適用であれば50,000円の控除額になります。
早い回答ありがとうございます。
先生に問い合わせの後に市役所に社会保険料控除について聞きましたら所得によって控除額が違うと納得のできない返答でした。
私も先生が言うように113270円が控除額と判断するのですが、
上記の控除を含めると確定申告はしなくても良いので、住民税の申告手続きをしたいと思います。
なぜ市役所さんはそのような事をいうのでしょうか?

医療費控除などは所得によって控除額が変わりますが、社会保険料控除は支払った金額がそのまま控除できます。
したがって、確定申告は必要ありません。
なお、一時所得は50万円の特別控除を引いた金額の1/2の金額が70万円でしょうか。
内訳は
一時所得は
解約金-支払保険料-50万の1/2で50万円
雑所得が20万
で合計70万です。

いずれにしても、確定申告の必要はありません。
市役所で社会保険料控除のことを確認されたのは何かの間違いだと思います。
参考に国税庁の社会保険料控除の情報を添付しますので、確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
本投稿は、2020年01月22日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。