税理士ドットコム - [生命保険料控除]保険契約に伴う処理について - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険料控除
  4. 保険契約に伴う処理について

保険契約に伴う処理について

現在契約者を法人で、被保険者をその法人の役員、保険の受取人もその法人の役員の医療保険を契約しています。

この法人は役員1名と妻(従業員)1名の2人です。

この契約の場合、この保険に関しては給与として処理すればよいのでしょうか?

また、その保険料を役員の給与から天引きして、役員から徴収した場合は、年末調整や確定申告の生命保険料控除の対象となりますか?
ちなみに法人契約のため控除証明書は発行されないようですが。

どなたか教えて下さい。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

他の従業員を数人雇用されていれば、御社の契約内容でも、福利厚生費(あるいは一部資産計上)が可能かもしれません。ただ、契約者がご家族だけですので、給与になると思われます。

給与課税された保険料を天引きして、個人の保険料控除を行うのは、控除証明書がないため、難しいと思われます。

個人で負担するのであれば、契約者を個人に変更されるとよろしいかと存じます。保険料控除も可能になります。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
保険料控除できないですか。

この保険の毎月の経理処理の仕方ですが、給与になるんですよね?

役員報酬を決算後3月以内に決定した後での契約になるんですが、役員報酬は株主総会で30万(仮)と決定してある場合、保険料の支払い時にも給与の仕訳をすると30万を超えてしまうのでうが・・・

保険料支払い時  給与 5千円/ 現金5千円
給与支払い時   給与 30万円 /現金 30万円

これは問題ないのでしょうか?

通常どのように仕訳して会計処理するものでしょうか?

基本的には給与課税されるものと考えますが、例えば、個人への名義変更を前提として、保険料を立替金処理し、精算を行い、このような事態を回避するとよろしいかと存じます。名義変更しない、精算しないというのであれば、ご質問の通りの仕訳となります。ただし、限度超過部分は、損金不算入となると考えます。

ご回答ありがとうございます。
度々質問すいません。

名義変更なしの場合の話です。
株主総会で、「定期給与30万+経済的利益」と定めた場合には、期中に保険契約をして、会社が負担をしたその保険は損金不算入とはなりませんか? 

給与30万円+経済的利益、とすると、その経済的利益の金額が決まっていないので、認められません。

この場合、給与30万5千円とする必要があります。

何度もありがとうございます。
では、初めから株主総会の役員報酬の決定時に月額報酬30万5千もしくは報酬30万+経済的利益5千としなければならないということですね?

つまり、経済的利益はおおむね一定であれば定期同額給与となるが、株主総会で支給額を30万と決定した場合には、その金額を超える部分は損金不算入ですよね?

では、株主総会で月額35万としておいて、実際は毎月30万+5千だった場合は、限度を超えてないですが、この場合はどうなのでしょうか?


株主総会では、役員報酬の限度額を決定しますが、この範囲内であれば、特段問題ありません。限度額はかなり余裕をもたせてもよろしいかと存じます。

株主総会では、月額30万5千円以上の限度額とする必要があります。今回30万円としていれば、超過部分の5千円は、損金不算入となります。

限度額は、枠、範囲を決めるということですので、限度額以下なら、損金に算入されます。

本投稿は、2016年10月08日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生命保険料控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生命保険料控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,224