保険契約に伴う処理について
現在契約者を法人で、被保険者をその法人の役員、保険の受取人もその法人の役員の医療保険を契約しています。
この法人は役員1名と妻(従業員)1名の2人です。
この契約の場合、この保険に関しては給与として処理すればよいのでしょうか?
また、その保険料を役員の給与から天引きして、役員から徴収した場合は、年末調整や確定申告の生命保険料控除の対象となりますか?
ちなみに法人契約のため控除証明書は発行されないようですが。
どなたか教えて下さい。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
他の従業員を数人雇用されていれば、御社の契約内容でも、福利厚生費(あるいは一部資産計上)が可能かもしれません。ただ、契約者がご家族だけですので、給与になると思われます。
給与課税された保険料を天引きして、個人の保険料控除を行うのは、控除証明書がないため、難しいと思われます。
個人で負担するのであれば、契約者を個人に変更されるとよろしいかと存じます。保険料控除も可能になります。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
保険料控除できないですか。
この保険の毎月の経理処理の仕方ですが、給与になるんですよね?
役員報酬を決算後3月以内に決定した後での契約になるんですが、役員報酬は株主総会で30万(仮)と決定してある場合、保険料の支払い時にも給与の仕訳をすると30万を超えてしまうのでうが・・・
保険料支払い時 給与 5千円/ 現金5千円
給与支払い時 給与 30万円 /現金 30万円
これは問題ないのでしょうか?
通常どのように仕訳して会計処理するものでしょうか?
基本的には給与課税されるものと考えますが、例えば、個人への名義変更を前提として、保険料を立替金処理し、精算を行い、このような事態を回避するとよろしいかと存じます。名義変更しない、精算しないというのであれば、ご質問の通りの仕訳となります。ただし、限度超過部分は、損金不算入となると考えます。
ご回答ありがとうございます。
度々質問すいません。
名義変更なしの場合の話です。
株主総会で、「定期給与30万+経済的利益」と定めた場合には、期中に保険契約をして、会社が負担をしたその保険は損金不算入とはなりませんか?
何度もありがとうございます。
では、初めから株主総会の役員報酬の決定時に月額報酬30万5千もしくは報酬30万+経済的利益5千としなければならないということですね?
つまり、経済的利益はおおむね一定であれば定期同額給与となるが、株主総会で支給額を30万と決定した場合には、その金額を超える部分は損金不算入ですよね?
では、株主総会で月額35万としておいて、実際は毎月30万+5千だった場合は、限度を超えてないですが、この場合はどうなのでしょうか?
株主総会では、役員報酬の限度額を決定しますが、この範囲内であれば、特段問題ありません。限度額はかなり余裕をもたせてもよろしいかと存じます。
株主総会では、月額30万5千円以上の限度額とする必要があります。今回30万円としていれば、超過部分の5千円は、損金不算入となります。
限度額は、枠、範囲を決めるということですので、限度額以下なら、損金に算入されます。
そうなんですね。大変助かりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2016年10月08日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。