非居住者の不動産売却時の源泉徴収を全て還付される方法を教えてください。
お世話になります。
現在、国外に1年以上居住している非居住者です。
投資用のマンションを売却を行う予定ですが、売買契約後に買主様が10.21%を源泉徴収として税務署に支払うというお話を伺い、次回の確定申告時に全て還付させたい為ご相談メール致しました。
マンションの購入価格は4,000万円(建物、土地込み)売却価格は3,000万円
この場合差し引きで売却利益を得ていないので、源泉徴収は全て還付しますでしょうか?
還付されたお金はその翌年の確定申告時に収入として所得税を支払わなければならないのでしょうか?出来る限り売却益を残したいので教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたは、出国する際に日本の税務署に 納税管理人の選任届 を提出されていますか?
されていれば、あなたに代わって申告手続きを行ないます。
されていなければ、選任して申告します。
本投稿は、2022年09月29日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。