[確定申告]課税対象か - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 課税対象か

課税対象か

扶養内パートで収入無し 現在育休中です。
(月額108333以内)の決まりです。
自衛官共済組合員の被扶養者は育休手当ての課税対象でしょうか?
対象となると来年の確定申告は
育休手当分と副業分で決まりますでしょうか?

税理士の回答

育休手当は、非課税で課税の対象外になります。副業分の所得が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。

組合員の嫁なので課税なしの解釈で大丈夫でしょうか?
ネット検索した所組合員は課税対象となっていましたが。

月額限度108333円は気にしなくても大丈夫なのでしょうか

国家公務員共済法(すべての省庁を含む)49条には、育児休業手当は非課税と規定されているようです。なお、社会保険の扶養については、育休手当は判定の収入に含まれる可能性があると思います。詳細は共済組合の方に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2022年10月03日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,735
直近30日 相談数
751
直近30日 税理士回答数
1,529