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年末調整の誤りの修正手続きついて(昨年度分のミスを翌年10月に発見)

昨年度の年末調整にて、健常者に対し、障害者区分にチェックが入った状態で申告がされていました。
こちらの修正手続きは、会社側で行うことは可能なのでしょうか?(方法を教えてください。)
本人が確定申告を行うことになるのでしょうか?(その場合、今の時期に手続きは可能なのでしょうか?)

よろしくお願い致します。

税理士の回答

年末調整のやり直しは、従業員に源泉徴収票を発行する前である翌年1月31日までが期限になると思います。年末調整の訂正期限である翌年1月31日を過ぎた場合、あるいは既に従業員への源泉徴収票発行後に間違いが発覚した場合、社内でやり直しをすることはできません。その場合は、やり直しが必要な従業員が自ら確定申告をおこなうことで再調整することになります。。

本投稿は、2022年10月05日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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