[確定申告]年末調整の方法  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整の方法 

1 今年から ふたつのパートをかけもちしており、所得は 2つ合わせても扶養内の範囲です。
双方の職場から年末調整の紙がきた場合 どちらか一方の書類を提出する形でいいのでしょうか?その場合はもう一方の収入も含めた金額などを記入する必要はありますか?
また 年末調整を提出しなかった職場の収入に対しては 確定申告する必要があるのでしょうか?

2 年末調整の際に 生命保険料控除があるとおもいますが、扶養の状態で 自分の名義 自分の口座から支払いしている場合は 扶養であっても生命保険料控除は提出することはできますか!?

税理士の回答

 年末調整は、どちらか主となる事業所で行います。その際、収入は、その主となる事業所の収入のみで行いますので、他の事業所の収入分については、確定申告を行うことになります。ただ、他の事業所の給与収入とその他の収入(もしあれば)の合計額が20万円以下であれば、申告は不要です。
 生命保険料控除申告書は、ご自分で支払った分は、年末調整で提出できますが、扶養親族の方は、所得が48万円以下の方なので、生命保険料控除を行っても行わなくても課税所得はゼロとなります。

豊嶋先生ありがとうございます!
素人にもわかりやすい説明で とても参考になりました!

本投稿は、2022年10月24日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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