給与所得者に、弁護士費用は経費として認められるか
年俸3000万円の給与所得者です。
このたび、裁判で時間外賃金請求をし、和解にて約2000万円支払われる見込みです。質問ですが、弁護士費用(着手金、報酬金)が約600万円となるのですが、これが経費として認められないかということです。
裁判する前は、給与所得3000万円、社会保険控除120万円と仮定した場合、ざっと所得税940万円、住民税255万円程度で、実質手取り1680万円前後になると思います。
裁判後の状態では、給与所得5000万円、社会保険120万円と仮定した場合、ざっと所得税1830万円、住民税455万円程度で、更に弁護士費用600万円を差し引くと、実質手取り1995万円前後となり、和解額2000万円のうち手元に残るのは、わずか300万円程度ということになります。
給与所得者については、給与所得控除があるので、特定支出控除以外の経費は認められないとのことで、分かってはいます。ですが、本来支払われるべき給与が会社の違法行為によって得られなかった訳ですから、それを取り戻すために使った費用を、私が負担しなければならないのは、ちょっと納得しかねる部分もあります。
税法上、なんとか納税額を圧縮する手立てはないのでしょうか。
また、本質問の前提のように、和解額も給与収入として扱うことでよろしいでしょうか。また仮に判決まで至った場合、認定された時間外賃金、遅延損害金、付加金についての税法上の扱いはどうなりますか?
税額計算は、ほんとうにざっくりなので、間違っているかもしれません。
配偶者控除有、として計算しています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。会社の不法で課税されるのは納得いかないかと存じます。しかし、単年度でみると高くなってしまいますが、過去に正等に受領していた場合にもその給与所得は課税されております。また、特定支出控除以外では現在認められる経費計上がないかと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2014年07月02日 05時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。