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クレジットカードでの支払いと確定申告について。

必要経費をクレジットカードで支払いますが、年内にカードの利用しても引き落としが来年の1月や2月になってしまいます。
必要経費として認められるのはカードを利用した日付けでしょうか?それとも実際に銀行口座から引き落とされた日付けでしょうか?「来年引き落とされる今年のカードの利用状況」は再来年(2024年)の確定申告の時に申告するのでしょうか?

税理士の回答

現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書を税務署に提出していない場合は発生主義による所得計算が原則ですので、カード利用日が経費計上日です。

『現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書』を税務署に提出すると、どんなメリット&デメリットがあるのでしょうか?

簡単に言えば、現金主義とは家計簿のように実際の入出金の日に売上や経費を記帳しますので、ご質問のようにいつ計上日を迷うことがない、つまり記帳が簡単であるということがメリットかと思います。
デメリットは特にないと思います。
但し、前々年の事業所得及び不動産所得の合計が300万円以下の方が対象です。詳細は以下をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm

つづけて質問させてください。
『現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書』を税務署に提出していると仮定しての質問です。
12月から一人で小さな治療院を開業する予定です。
治療用ベッドや問診用テーブル&椅子、消毒機器、レジスターなどアマゾンで購入予定です。
アマゾンですのでネット経由でクレジットカード支払いです。
そこで2つ質問です。
1つ目は11月に購入しても支払いは来年(2023年)の1月か2月に銀行口座から引き落とされます。
この場合、これらの購入品を必要経費として確定申告できるのは再来年(2024年)の確定申告時ですか?

2つ目はクレジットカード会社からメールで送られてくる明細書には購入した日付とアマゾンで購入したこととそれら購入品の合計金額しか書かれていません。
何を購入したかまでは書かれていません。
そこで何を購入したか証明するためにアマゾンの画面をコピーしてPC内のフォルダたとえば「11月購入品」と名前をつけたフォルダに入れておけば証明になりますか?

1つ目
現金主義の場合はその通りです。

2つ目
ご理解の通りです。

申し訳ありませんが、仮定のご質問はガイドラインで禁止されていますので、回答は以上とさせていただきます。

本投稿は、2022年11月20日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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