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海外在住時に契約した保険を帰国後に解約。解約払い戻し金を申告する時の計算方法。

お世話になります。
香港在住中に現地銀行で保険を契約しました。数年前に日本に永住帰国して今年その保険を解約しました。解約払い戻し金の利益分を申告しなくてはならないと思うのですが、
契約時の支払いも解約払い戻し金も香港ドルです。
日本円での一時所得の計算(解約払い戻し金額➖契約時の支払額)はいつの為替レートで計算して申告するのでしょうか?契約時と解約時では為替レートがかなり違います。

税理士の回答

外貨定期は払い戻し額ー預入額を為替差益として認識しますが、保険は保険金ー掛け金を一時所得としますので、一時所得の中に為替差益は内包していると考えられます。よって単純に解約時の為替レートで換算すれば良いと思います

ありがとうございます。
単純に解約時のレートで(保険金➖掛け金)の計算で一時所得の申告のみで
為替差益の申告は必要ないという解釈でよろしいでしょうか?

外貨預金は銀行から利息計算書がもらえますので引き出し額ー元本ー利息=為替差益が計算できますが、保険会社から保険運用益(一時所得)の書類がもらえるなら為替差益の計算も可能と思いますので、もし可能なら税務署に聞いていただくといいと思います。

本投稿は、2022年12月11日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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