主婦の配当金、譲渡益の確定申告について。住民税がかかりますか?
専業主婦です。今年の株取引での利益が以下のようにあります。毎年確定申告をし、税金を還付してもらっています。
譲渡益 約2万円
配当金 約43万円
貸株金利 1万3千円
そこで質問です。
①合計46万3千円ほどになりますが、48万円以下のため扶養には外れないと思いますが、住民税はどのようになりますか?
市のホームページを見ると非課税になる上限額が、扶養親族0人の場合、均等割38万円、所得割45万円となっておりました。
②前年の非課税証明を確認したのですが、控除額が43万円でした。今年は45万になったのでしょうか?
③合計金額45万円以下におさると意味があるのであれば損出しをして、譲渡益を0円近くもしくはマイナスにすることも可能なのですが、それをすることにより住民税がかからなくなりますか?
④今年、2021年度の確定申告をした際に、市役所にも内容を伝えるか(住民税を伝える?)のような欄があり、チェックをしたことで伝わり扶養範囲内だったため還付されたのですが、今年もそのようなチェック欄がありますか?住民税がかかる場合、その欄にチェックしないことで納税しなくてもいいようになることもありますか?
あまり知識がないため、変な質問をしているかもしれませんが、お答えいただければ嬉しいです。
税理士の回答

① 所得税と住民税は同じです。
配偶者以外の親族の場合、扶養控除といい、対象者の所得が48万円いかが対象です。
配偶者の場合は、扶養という用語は使いません。配偶者の場合、控除を受ける所得者の所得制限があり、所得900万円以下の場合、配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下で控除額38万円(配偶者の年齢が70歳以上なら48万円)です。超えた場合、所得133万円まで、所得に応じた配偶者特別控除があります。所得95万円以下は、控除額38万円(年齢による割増しなし)です。
② 基礎控除は43万円ですが、それとは別に課税最低限の定めが有ります。その限度額以下なら、控除して残額があっても、住民税がかかりません。
③ そういうことになります。
④ 市役所に内容を伝えるかどうかの欄は、今までも、これからもありません。所得税と住民税で取扱いを変えるための欄はあります。
今回(令和4年分)まで限定ですが、配当金について所得税は総合課税、住民税は申告不要とすることはできます。
ご返答ありがとうございます。譲渡益を損出しして合計44万円にした場合、住民税はかからないといった解釈で大丈夫なのでしょうか?また均等割についてはかかりますか?
ご丁寧に説明していただいたのにまだ分からない部分があるのですが、43万円の基礎控除については特に気にしなくても大丈夫なのでしょうか?
またこの金額の場合は住民税の申告不要にするメリット、デメリットはありますか?

市のホームページを見ると非課税になる上限額が、扶養親族0人の場合、均等割38万円、所得割45万円となっておりました。
非課税となる上限は市によって異なり、所得38万~45万円です。お住まいの市の上限が45万円ならば、配当金 約43万円+貸株金利 1万3千円で44、3万円なので、損出しして譲渡益を無くせば均等割も所得割もかかりません。
住民税非課税の場合、基礎控除43万円は関係なくなります。
ご回答ありがとうございます。
均等割は38万円までということなので、44万3千円の場合は所得割はなく、均等割のみ支払うということであっておりますでしょうか?

38万円が課税最低限であれば、44.3万円なら均等割は課税されます。
住民税の所得控除額を超えれば、所得割もかかります。
所得控除額は基礎控除以外になければ43万円ですが、同一生計配偶者や扶養親族数に応じ、一定の計算式で求めた金額以下は所得割はかかりません。いない場合45万円です。
なので、所得金額が45万円以下ならば、所得割はかかりません。
つまり、その市町村では、38万円超45万円以下の所得金額の場合、均等割のみの課税となります。
ご回答ありがとうございます。度々質問なのですが、
所得控除額は基礎控除以外になければ43万円ですが、同一生計配偶者や扶養親族数に応じ、一定の計算式で求めた金額以下は所得割はかかりません。
とご説明していただいておりますが、夫(サラリーマン年収680万程度)、専業主婦(配当金の確定申告をする本人)、子ども2名(2歳、4歳、夫の扶養)の場合だとどうなりますでしょうか?43万円ではなく45万円以下で所得割はかからないと考えて大丈夫でしょうか?
何度も質問してしまいすみません。。
ご回答お待ちしております。

次の算式で求めた額の所得以下である場合、住民税所得割はかかりません。
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万
あなたの場合、夫は所得超過、子は夫の扶養なので、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に該当しません。
このままでは45万円以下です。
子のいずれかをあなたの扶養親族にすれば、35万×2+21万+10万=101万円になります。この基準はあなたの住民税所得割がかからない金額です。夫の配偶者特別控除38万円とするには95万円以下である必要はあります。
なお社会保険の扶養は、関係しません。
ご回答ありがとうございます。44.3万円の場合、均等割のみかかるということで安心いたしました。43万円以下だとばかり思っておりましたので。。譲渡益は損出ししようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月19日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。