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マイホームの取得費にできるもの(修繕積立基金)

マイホームの取得費にできるものとして、過去、こちらのサイト(17年回答)で、新築時に引き渡すのに必須な修繕積立「基金」は、毎月の修繕費とは異なるもののため、取得費に入れても問題無いとのことでしたが、税務署に確認したところ、修繕積立「基金」も現在は取得費に計上できないものに入っているとのことでした。
国税局の電話相談のため、こちらが目視で確認したわけではないので、毎月の修繕積立費と勘違いしたのか、それとも税務署の見解がこの5年で変わり修繕積立基金は認められなくなったのでしょうか?
本件を検索すると本サイトの回答が出てくるため、参考にしている方も多いと思いますので、回答頂けると他の方への助けとなると思います。

税理士の回答

マイホームで取得費を気にかけるのであれば住宅ローン控除等に関する質問と思いますが国税庁HPの住宅ローン対象額の定義は以下の通りなので修繕積立基金が以下に該当するかどうかによります。
租税特別措置法第70条の2第2項第5号イ若しくはロ又は第70条の3第3項第5号イ若しくはロに規定する住宅用家屋の新築等(住宅用家屋の新築等とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得及び住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。以下同じです。)の対価とは、新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であると解されます。

ご回答ありがとうございます。
今回の取得費は、都心のマンション売却による譲渡所得によるものです。マイホームで3000万特例を使っても、譲渡所得が発生し、そこで、取得費にこのサイトでは新築時にのみ発生する1回のみの修繕積立「基金」が取得費に入るかという質問が数年前に投稿されており、その回答が「入る」というものでした。
ご存じのように、毎月の修繕積立金は取得費にはいりません。税務署に電話で確認したところ(東北国税局の電話相談と東京国税局の電話相談の2つ、つながる先が違う、担当者が違う)、修繕積立基金は、新築マンションの引渡に必須になるものであるが、利用用途が修繕のためのため、また、修繕積立基金は、最初の修繕積立金と解釈できるので、取得費に入らないとの回答でした。(東京国税局は国税の方が見る入らないものに明記されているとのこと)、本サイトの過去の税理士の見解と真逆の回答となり気になって質問しました。
譲渡所得の場合は、できるだけ取得費を大きくしたいので、新築時に必須な修繕積立基金を取得費に入るかと検索エンジンGoogleで検索すると検索キーワードによっては、税理士ドットコムが上位にきます。もしこれが間違っているのならば、本サイトの信頼性に大きく影響すると思い、質問をした次第です。

本投稿は、2022年12月26日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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