事業開始日の起算について
以下のような状況でアパート経営を行う時の事業開始日について教えてください。
不動産業者と新築アパートの売買契約を行い12月26日に物件引渡となります。
不動産業者とは特定賃貸借契約を締結し、賃借人は不動産業者となります。
不動産業者による空室保証があるため12月27日から家賃が発生しますが、不動産業者からの初回家賃送金日は1月10日です。
事業開始日を1月10日とすることができるのでしょうか?
※不動産業者が提携する税務会社に、不動産業者経由で確認したところできるとのことでした。ただ、不動産業者づてに聞いているので、直接税理士の方にお聞きしたいと思いご質問させていただきました。
物件引渡のあった年は家賃収入がゼロなので、その翌年の2月~3月は確定申告は行わず。物件引渡のあった年の翌年から家賃収入が出始めるので、翌々年の2月~3月に、物件引渡の年とその翌年にかかった必要経費を計上して、確定申告をしたいと考えています。
税理士の回答

問題ないと思います。
No.1376 不動産所得の収入計上時期
[令和4年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。
地代・家賃、共益費
地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
ご回答ありがとうございます。
この法令によると、12月27日~12月31日までの家賃は、実際に送金が行われる翌年1月10日の収入として計上すべきとのことが理解できました。
事業開始日(開業日)はいかがでしょうか?1月10日とすることができるのでしょうか?
この法令からどう解釈できるのか私にはわからなかったです。
※物件引渡のあった年(2022年)は家賃収入がゼロなので、その翌年(2023年)の2月~3月は確定申告は行わず。2023年1月から家賃収入が出始めるので、2023年の収入に対して2022年と2023年にかかった必要経費を計上して、2024年の2月~3月に確定申告をしたいと考えています。
そのため開業日は2023年1月10日にしたいです。
もし、開業日を物件引渡があった2022年12月26日にしたとしても、上述(※印)のことができるのであれば気にしないのですが。。
個人事業の開業・廃業等届出書と青色申告承認申請書は今月中に提出してしまいたいと考えています。
因みにですが、
・2023年2月~3月は確定申告をせず、2024年2月~3月に青色申告を受けようと考えていますが、この場合、青色申告承認申請書は、確定申告をしない年の2023年3月15日までに提出してしまっても構わないのでしょうか?それとも、一旦、日をおいて、青色申告を受けようとする年の2024年3月15日まで提出するとしても構わないのでしょうか?

1/10でも12/26でもいいと思います。※はできると思います。青色申告届は開業日から2か月以内に提出する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
開業日は、2022年12月26日でも2023年1月10日でもどちらでも良く、さらに開業日がどちらの場合でも※はできるとのこと。理解しました。
また、青色申告承認申請書は※のように2023年2月~3月に確定申告をしない場合でも、開業日から2ケ月以内に提出する必要があるとのこと。理解しました。
間違っていましたらご返信いただけるとありがたいです。
本投稿は、2022年12月26日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。