開業届の再提出について
賃貸住宅の住所を自宅兼事務所として開業届を提出しています。
現在は自宅とは別にセカンドハウスを借り、セカンドハウスのみで仕事をしており、セカンドハウスの家賃など全額経費にしています。
その際、開業届には、セカンドハウスの住所など何も書いていないため、事業所の新設として再度開業届が必要か税務署に尋ねたところ、
自宅の納税地が変わらなければ再提出は不要と言われたため再提出はしていません。
しかし、今となって本当に再提出はしなくて良いのか不安になり質問いたしました。
また、今後、納税地としている自宅を引っ越した場合、自宅の住所が変わっても同じ市内で納税地が変わらない場合は、開業届の再提出は不要となるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得税の納税地は、基本的には、住民票のある住所になります。自宅ではない場所を意事業所や店舗にしているケースは、普通にあります。
開業届は、事業を始めましたという届け出ですので、特に出し直す必要はありません。
ご返答ありがとうございます。
再提出は不要とのことで、安心しました。
本投稿は、2023年01月06日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。