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青色申告65万円控除が受けられる領収書の保管方法とは?紙?データ?

領収書の保管方法について質問です。

開業届提出済みの個人事業主です。2023年度分から青色申告で確定申告する予定です。

経費として発生するものをほぼネットで購入しています。
毎回Webの取引ページから領収書をダウンロードして紙で保管していますが、領収書のデータのみを保管するだけでもよいのでしょうか。
もしくは紙もデータも両方とも保管する必要がありますか?

青色申告の65万円の控除が受けられる領収書の保管方法をご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

 青色申告特別控除65万円の適用要件として、青色決算書と貸借対照表の作成及び電子申告(e-Tax)による所得税の確定申告が必要です。
 電子帳簿保存法の施行により、デ-タで送信された請求書・領収書は電子データのまま保存する必要があります。また、紙で受領した請求書・領収書をスキャンし、電子データとして保存することも結構です。この電子データによる保管は青色申告控除の65万円控除の要件ではありません。

お忙しい中大変分かりやすい説明ありがとうございます。

 電子帳簿保存法の施行により、デ-タで送信された請求書・領収書は電子データのまま保存する必要があります。

今までずっと電子データをダウンロードして紙で保管していました。
2022年分も全て電子データで保存しなおす必要がありますか?

 電子データとして保存していなければ、紙をスキャンしてデータとして保存すれば大丈夫です。
 原則は2022年から電子帳簿保存法が施行されていますが、弾力的運用となるようです。
 前回回答の追加ですが、青色申告特別控除の適用要件として、仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存していることと、前回の回答の要件のいずれかに該当していれば、65万円の控除が適用されます。

電子データとして保存していなければ、紙をスキャンしてデータとして保存すれば大丈夫です。

ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月07日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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