減価償却資産 使用貸借契約終了について
個人事業を営んでいるものです。
お聞きしたかったのですが、生計を一にしている親族と事業に係る
減価償却資産の部分で、使用貸借を結んでおり、契約が去年の12月31日で終了した場合
今年からは、減価償却資産に計上しなくても大丈夫でしょうか?
また、固定資産除却損は出て来ないという認識で大丈夫でしょうか?
参考までに、生計を一にしていない親族から事業用資産を使わせてもらい
減価償却費を計上出来るようにするには、どのようにすればいいのか?
教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答

土師弘之
使用貸借期間が満了すれば必ず退去(返却)しなければなりません。
「減価償却資産に計上しなくていい」とかいう問題ではないはずです。
退去(返却)していないのであれば、使用貸借契約が継続していると考えざるを得ません。
また、減価償却費を計上するためには、自分の(所有する)固定資産でなければなりません。他人の資産を減価償却することはできません。
このようなことから、減価償却するのであれば自分のものにする、すなわち買い取る必要があります。固定資産除却損も同じです。使わせてもらうだけであればあくまで他人の資産です。
お忙しい中、回答頂きありがとうございました!
本投稿は、2023年01月19日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。