駐車場シェアサービスの確定申告について
不動産会社の管理でアパートの賃貸をしており、敷地内の駐車場を貸し出ししております。その内、契約者がいない駐車場について特Pという駐車場シェアサービスを昨年より始めました。
確定申告の際にはこちらも不動産収入として申告するかと思うのですが、過去の投稿などを拝見しますとカーシェアリングの収入は年間20万以下であれば申告は不要と書かれていました。
昨年特Pでの収入は年間20万円以下でしたが、不動産会社を通して賃貸している駐車場代は年間で20万以上の収入です。この場合はこれらの合算の金額で確定申告をすればよいのでしょうか。
年間20万円以下というのはカーシェアリングの収入のみがある場合の話という認識であっておりますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

はい。認識の通り、年20万円以下で申告不要というのは、元々確定申告をする義務がない人のことであり、別の収入やふるさと納税、医療費控除等により確定申告をする場合は、20万円以下であっても申告が必要です。
そのため質問者様が元々確定申告をしているのであれば、
特Pの収入が20万円以下であっても確定申告の数字に含める必要があります。
檜垣先生ご回答ありがとうございました。
元々確定申告をしておりましたので、カーシェアリング分を含めて申告するように致します。
教えていただき感謝いたします。
本投稿は、2023年01月28日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。