不動産所得がある場合の確定申告について
お世話になります。
飲食店事業を営んでおり所得を青色申告をしていますが、区分所有しているマンションの一室を賃貸に出し、飲食事業の他に不動産賃貸にによる収入が発生しました。
不動産による収入には事業規模になるものとそうでない規模の物がある事を下記参考ページを読んで理解しました。
(参考2:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm)
当方の場合区分所有しているマンション一室のみなので、事業規模には当たらないと思いますが、
上記の確定申告を実際に行う場合
質問1
事業規模に当たらない不動産所得があり、上記のように飲食店事業と合わせて青色申告する場合でも、確定申告書Bを用い飲食事業とは別に不動産所得用の決算書と収支内訳書を作成するという形になるのでしょうか?
つまり不動産所得が事業規模になるかならないかに関わらず確定申告書B(及び不動産所得用の決算書と収支内訳書)を用いて確定申告するという形になるでしょうか。
質問2
不動産所得の記帳ですが、収入として賃料収入、支出として管理会社に管理手数料、及び修繕積立金を支払っています。
記帳としては収入分は「賃貸料」で記帳、管理手数料は「外注管理費」、修繕積立金は「修繕費」という記帳で良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
1についてはその通りです。
2そのほかに、固定資産税が租税公課になります。
本投稿は、2023年02月15日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。