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デザインの納品後、校了になるまで再作業が発生するかもしれない場合

今年から個人事業主となり初めての確定申告になります。

デザイナーとしてデザインを納品しているのですが、
納品後も校正などの具合により、再作業・再納品が発生することがあります。
なので納品してから少し待ちの時間が発生し、
校了になってからクライアントから連絡をいただき請求書を作成する流れになるのですが、
会計ソフトで取引日を入力する際、原則は納品した日付でだと思うのですが
納品日→請求書作成の日付が月をまたいでしまっていたとしても、納品の日付を取引日に入力しておけば問題ないのでしょうか?
また、これが12月→1月でまたいでしまっていた場合はどうなりますでしょうか?

初歩的な質問だと思うので恐縮ですが、ご返答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

検収基準でなければ、原則として納品日を取引日として入力することになります。12月→1月でまたいでしまっていた場合も、12月の納品日に計上します。変更があれば修正をします。

本投稿は、2023年02月26日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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