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業務委託と就労学生控除について

19歳の大学生の子供が塾講師(業務委託+給与所得)をしています。
大半が業務委託になります。

今年はまだバイトを始めたばかりなので合計48万円は超えませんでしたが源泉徴収されていたため、確定申告を行いました。
その際に来年の確定申告のために「家内労働者等の必要経費の特例」が使えるか確認したところ、塾講師は当てはまらないと言われてしまいました。

そこで質問なのですが、「勤労学生控除」を利用すれば、業務委託の場合75万円まで働いても親の扶養を抜けないで済むでしょうか?

経費は交通費くらいしかかかっていません。
(交通費も通学の定期範囲内なので塾からは出ていません)

以上、お手数ですがご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

業務委託での所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。しかし、合計所得金額が48万円を超えていれば、親の扶養からは外れます。

本投稿は、2023年03月06日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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