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控除額が相当に上回ってるのに所得税が引かれる

確定申告での控除申告で所得控除の額の合計額より+50万ほど上回っているのに所得税が引かれています。
確定申告時の還付額は源泉徴収税額記載の金額が全て戻ってきます。
このような状況で所得税って0じゃないんでしょうか?
過去の給料明細を見ていても引かれてる月があったりなかったりします。
賞与については普通に引かれてるようです。
ですが引かれてる月の所得税合計金額と賞与合計金額を足して、源泉徴収税額記載の金額を引いても上回ってしまい1万数千円は支払ってる状態になります。
市県民税みたいに最低金額とかあるのでしょうか?
また市県民税と所得税の計算は違うことは知ってますが、+50万控除が上回ってるのでどちらにせよ控除額が上回ると思います。

税理士の回答

所得税における源泉徴収制度は、各個人の所得控除額ではなく、収入額に応じて、各月の給与・報酬に対して、源泉徴収税額を徴収する制度です。各個人から各年の最初に扶養控除申告書を会社に提出させ、扶養している人数には対応させています。そして、年末調整によって、各個人から提出された対象控除額を反映させ、過大徴収なら還付、過少徴収なら徴収するようになっています。
したがって、年末調整していなければ、各月の徴収税額は調整されませんので、確定申告により年税額を確定しなければなりません。また、医療費控除や寄付金控除のように年末調整対象外の控除があれば、確定申告でしか還付請求ができません。

本投稿は、2023年03月14日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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