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令和4年度税制改正大綱の証券口座の課税方式

上場株式の譲渡益、配当の課税方式について(令和4年の税制改正)
令和6年の確定申告(令和5年分収入)から所得税と住民税の課税方式を一致させることとするとなり、住民税において所得税と異なる課税方式を選択する事ができなくなりますが、
複数の証券会社口座(源泉徴収)を持っている場合、
1現在は、A社の口座を譲渡益、配当を分離課税で申告し、
B社の口座を申告しない
という事が可能ですが

2改正後も上記のような口座ごとの
選択申告が可能なのでしょうか
又は
全ての口座を申告するか、全ての口座を申告しない
という事なのでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

2改正後も上記のような口座ごとの
選択申告が可能なのでしょうか

⇒ 源泉徴収口座については、口座ごとに申告するかしないかの選択が可能であり、この点は改正による変更はありません。

本投稿は、2023年04月05日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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