不動産譲渡所得における固定資産税額と譲渡費用
お尋ねします。
不動産を今年1月に売却しましたが、昨年度の固定資産税額分の精算とは別に、今年度の固定資産税額もあらかじめ受領しました。
売買契約の時点で今年度の固定資産税額が不明でしたので、昨年度と同じ額とし実際の額が異なっていても精算は行わない旨の特約が付いていました。
今年度の実際の固定資産税額は昨年度より2万円上乗せされていました。
この差額は、昨年度の固定資産税額の精算と同じく、不動産売却価格の一部とみなすことができるでしょうか。
不動産価格にマイナス2万円を加える、つまり不動産譲渡費用とみなすことができるでしょうか?
ご教授ください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

固定資産税は譲渡費用ではありませんので、不動産価格に加えることはできません。
有難うございます。
費用には該当しないということですね。
前年分の固定資産税の精算において買主の負担分を受領した場合、売却価格の一部と解されているようですが、同じく本年度分固定資産税の不足分は売却価格の一部(マイナス)として価格(収入)から差し引くことはできないでしょうか。

固定資産税の精算金をもらった場合はその分も譲渡価格として計算しますが、一部を貰わなかったからその分を減額するというのは難しいと思います。
檜垣先生
有難うございます。
同じ契約まわりの増額、減額でも税の観点から見た場合温度差があるようですね。
諦めます。
有難うございました。
本投稿は、2023年04月06日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。