譲渡所得税の5%ルールを土地のみに適用可能ですか?
不動産の売却を検討しております。
建物は木造の住宅です。建築費用のわかる書類が残っています。
非事業用の耐用年数は33年なので、次の計算式で計算できるという認識です。
建物取得費 = 建物購入価額 - 減価償却費相当額
減価償却費 = 建物購入価額 × 0.9 × 0.031 × 経過年数
(経過年数の端数月は6ヶ月を基準に切り上げまたは切り捨て)
一方、土地は相続によって入手しました。
取得費がわからない場合には5%ルールを適用できると聞いたことがあります。
土地と建物は一緒に売りますが、土地には5%ルールを適用できるのでしょうか?
それとも土地の取得費は0円ですか?
税理士の回答

建物について取得価額が判明している場合には、土地についてのみ概算取得費を適用し、建物については実額の取得費を適用することが可能になります。
ご回答ありがとうございます。
土地についてのみ概算取得費を適用
売った金額の5%が概算取得費となるかと思いますが、建物と土地は一緒に売る予定です。
建物と土地を合わせて売った金額に5%を掛けて土地の取得費として構わないのですか?

建物と土地をいっしょに売る場合、土地については5%で取得費を計算し、建物については実額での取得費を使うことになります。
申し訳ありませんが、誤ってベストアンサーをつけてしまいました。
まだ理解できていないので、もう少し質問させてください。
建物と土地は合わせて5000万円で売れたとします。
建物の取得費:建築費用のわかる書類から取得費を計算する。
土地の取得費:5000万円の5%の250万円を取得費とする。
建物の取得費と土地の取得費の合計額を取得費とできる。
認識は合っていますでしょうか?
インターネットで調べましたところ、私の質問「建物と土地を合わせて売った金額に5%を掛けて土地の取得費として構わないのですか?」への答えはNoであるようです。
しかし、先生のご回答を読んで、答えがYesだと勘違いしました。
ベストアンサーは取り消させてください。
本投稿は、2023年04月10日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。