合同会社の解散手続きについて
6月決算の合同会社を一人で営んでおります。(従業員もおりません)
3期目となりますが売り上げも伸びず役員借入金が積み重なってきたので今期をもって会社を閉めることにしました。(現時点で売掛、買掛の債権債務はなく、サービス業の為、商品在庫も固定資産もありません。ただ役員借入金はあるのですが債権放棄という形で債務免除益を特別利益に計上して今期で処理する予定です)
まだ今期が終わるまでに2カ月ほどありますので事務所の解約(解散日に退去予定)や備品の整理等をしようかと考えており、恐らく今期中に終わってしまいそうです。(売却による備品の整理は廃止前にやっても問題ないと税務署から回答は頂いています)
解散登記をした後に清算活動を行うことになるかと思いますが、結果的に解散日以降は何も支払が発生しない可能性もあり、幾許かの現金と誰も引き取り手のない備品(全て消耗品)が手元に残り、すぐに残余財産も確定するものと想定しています。
そこで質問ですが
①備品(消耗品)は法人設立時に開業費として計上したものが殆どで開業費償却をまだ行っておりません。もし備品を有料(現金)で譲り渡した場合、仕訳は借方に現金を計上、貸方に開業費を計上すれば良いのでしょうか?国税局の電話相談センターの方は売れた額で開業費を計上して残りは償却すれば良いのではという回答だったのですが自分の質問がちゃんと理解されているのか自信がありません。また自分で引き取る事は何か処理をすれば可能ですか?
②残余財産確定事業年度の確定申告の際に資本金を返す処理をする必要があると認識していますが残念なことに資本金100万円なのですが戻せそうにありません。戻せても数万円程度かと思いますがその差額の仕訳はどのように行えば良いのでしょうか?
③残余財産が確定した事業年度に係る確定申告書を、残余財産確定日の翌日から1か月以内に提出と納税をしなければなりませんとありますが官報公告を出して2カ月は空けなければいけないことになっています。公告を見て名乗り出る人は居ないとは思っていますが2カ月開けないと清算決了の登記も出来ない事から官報公告を待って良いのかそれとも1か月以内に出すべきなのかどちらなのでしょうか?
長文となりましたがご指導、ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

①仕訳は借方に現金を計上、貸方に開業費を計上すれば良いです。②最終的に現金と清算事業年度の未払法人税等と資本の部だけになればいいです。③解散登記後に官報公告を出して2カ月開けてから残余財産確定・清算決了の登記をして残余財産確定日の翌日から1か月以内に提出と納税をしなければなりません。
ご回答並びにご指導いただきましてありがとうございました。
①については結局自分で再度お金を出さないと自分のものにできないのですね。
「そもそも会社のものを自分のものにするのなら仕方ないのか・・・」と思いました。
②自分の想定では借方に僅かながらの現金が計上されて貸方に未払法人税等と資本金が計上されるかと思います。ただ、この状態ですと貸借の額が合わなくなるので何かしら仕訳を入れないといけないかと思っております。現状では圧倒的に借方の金額が不足するのですがどのような仕訳を入れれば良いのでしょうか?それとも純粋に例年通り差額は純損失となるのでしょうか?
③良く考えれば法律で2か月待ちなさいとあるのであればそこまでは残余財産は確定しないのですから清算決了登記から1か月以内に申告と納税すれば良いと理解すれば良かったですね。

現金<開業費の差額については開業費償却/開業費の仕訳で開業費をゼロにします。
ご返信ありがとうございます。開業費の処理については大変勉強になりました。
最後に1点だけ前回の書き込みのところで理解が出来ていない点を質問させて頂いたのですがその点については如何でしょうか?以下の内容です。
②自分の想定では借方に僅かながらの現金が計上されて貸方に未払法人税等と資本金が計上されるかと思います。ただ、この状態ですと貸借の額が合わなくなるので何かしら仕訳を入れないといけないかと思っております。現状では圧倒的に借方の金額が不足するのですがどのような仕訳を入れれば良いのでしょうか?それとも純粋に例年通り差額は純損失となるのでしょうか?
この点について自分でも調べてみたのですが残余財産確定日の属する事業年度の確定申告については、事業残余財産が確定した時点で毎年の決算時のように申告書を作成して提出すれば良く、その後の資本金を返す処理については申告を要するものではないと認識したのですが誤り等はございますでしょうか?

複式簿記で記帳すれば貸借対照表(バランスシート)は必ずバランスしますので合わないというのは記帳のどこかが間違っているということです。毎年の決算のようにやればいいですが清算完了登記の謄本を添付します。税務署の関心は期間損益の妥当性だけで会社法に従っているかどうかは法務局が担当します。
この度はご指導頂きましてありがとうございました。先生からのご指導も踏まえ税務署と連携を取りながら申告をしたいと思います。
本投稿は、2023年04月13日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。