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死亡保険金の課税は所得税か相続税かのご相談

配偶者(妻)が5月に死亡し800万円の死亡保険金を受け取りました。県民共済の加入者証には共済加入者(共済契約者兼被共済者)に妻の名前が記されており、私(夫)の名前は加入者証には記載されておりませんが、毎月の共済金支払は保険金受け取り人である夫の口座から支払っていました。国税庁のページには「保険料の負担者」とありますので文面的には一時所得として所得税が課税されると理解しましたが、契約者=負担者と説明しているサイトも存在し、その場合は相続税が課税されると考えられます。
このケースの場合の課税は、所得税/相続税どちらになるのでしょうか。また払込保険料は当年度のみでなく契約時からの通算(累積)となるのでしょうか。
相続税で申告できるならば課税負担が減少しますのでそれを選択したいと思っています。
以上ご相談させていただきますので、ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

あなたの口座から支払いされていることから保険料の負担者はあなたということになります。
保険料負担者も保険金の受取もあなたですので、残念ながら所得税(一時所得)の対象になると思われます。
契約者=負担者としているのは、契約者が負担することが多いからではないでしょうか。

また、払込保険料は正味で払い込んだ保険料であり、「今まで払込んだ保険料(累計保険料) ― 今まで受取った配当金(累計受取配当)」のことです。払込保険料は、保険料を支払ったことにより得た契約上の保険金以外の収入、すなわち配当分は支払った保険料から引去ります。

よろしくお願いします。

あなたの口座から支払いされていることから保険料の負担者はあなたということになります。
保険料負担者も保険金の受取もあなたですので、残念ながら所得税(一時所得)の対象になると思われます。
契約者=負担者としているのは、契約者が負担することが多いからではないでしょうか。

また、払込保険料は正味で払い込んだ保険料であり、「今まで払込んだ保険料(累計保険料) ― 今まで受取った配当金(累計受取配当)」のことです。払込保険料は、保険料を支払ったことにより得た契約上の保険金以外の収入、すなわち配当分は支払った保険料から引去ります。

よろしくお願いします。

早速、明快なご教示ありがとうございました。これで迷わずに申告手続きを進められます。

本投稿は、2017年12月05日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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