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海外大学生(日本に住民票有り)が日本の企業の英会話講師になった場合の確定申告について

現在ニュージーランドの大学に通っている者です。私は、日本の企業である、オンラインの英会話講師のアルバイトをしようと検討しています。学生ビザの関係で、週20時間以上のニュージーランドでのアルバイトが認められていないので、講師として得るお給料を日本の口座に入れて頂こうと考えています。その場合、海外大学生(日本に住民票有り)でも年間103万円以下の収入の場合は親の扶養から外れず非課税となりますか?そして確定申告が必要になるのは年間何十万の収入からでしょうか。また、私のニュージーランドでの収入を日本の税務署が把握すること(逆も然り)は有り得ますでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

回答します

 「ニュージーランドの大学に通っている」とのお話ですが、次のどのパターンに該当するでしょうか。
 ① 2年以上の留学(既に決まっており予定ではない)として出国している。
 ② 1年以上既にニュージーランドに住んでいる(居所を有している)
 ③ 短期留学中で、1年以上ニュージーランドに居住することはまだ決まっていない。

 「①、②」に該当する場合は、貴方は日本の非居住者に該当します
 「③」に該当する場合は、貴方は、1年以上ニュージーランドに居住するまでは、日本の居住者に該当します。(住民票の有無は関係ありません)

 非居住者の場合
 給与や人的役務の提供の場合は日本での勤務等が無い場合は日本での課税はありません。
 また、扶養の目安とする103万円の収入等の考え方は特に関係がありません。
 なお、貴方の場合「国外居住扶養」に該当します。今年から多少、親御様の扶養にするにあたって改正がありましたので、以下の国税庁HP掲載のルーフレットを参考にしてください
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

 また、貴方はニュージーランドの居住者となるため、原則居住者の所得は「全世界課税」であるため、ニュージーランドでの納税が必要になる可能性があります。
 ニュージーランドの税制は不明ですので、詳しいことはニュージーランドの課税当局にお尋ねください。


 居住者の場合
 扶養の是非は「合計所得金額48万円以下か否か」で判断されます。
 103万円の収入とは、給与所得のみの収入に対する目安となります。
 オンラインの英会話講師の仕事が、給与所得になるか事業(雑)所得になるか確認が必要です。企業との契約をご確認ください。
 なお、居住者の場合は、「全世界課税」となりますので、ニュージーランドでの収入なども併せての金額となります。

 ・給与所得(雇用契約)金額の算出方法
  最低限、給与所得控除額が55万円であるため、
  給与の収入金額103万円 - 給与所得控除額55万円 = 48万円(給与所得の金額)となります。

 ・事業又は雑所得(業務委託契約)金額の算出方法
   収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得
 
 いずれの場合も、合計所得金額が48万円を超える場合、確定申告をする必要があります(住民税は45万円)が、それ以下であっても源泉所得税が徴収されていた場合、確定申告書を提出することで還付を受けることが出来ます。
 給与所得の方で「扶養控除申告書」を提出し年末調整で年税額を精算している場合は必要ありません。

 税務署による「ニュージーランドでの収入の把握」については、無いとはいえませんが、詳細は不明です。

 居住者・非居住者の判断基準となる「住所の推定」の箇所を、国税庁HPから参考に添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
 

ご回答ありがとうございます。

私の場合は2年以上の留学が決まっているので、①の非居住者に該当しております。ニュージーランドの税制についても確認してみようと思います。

返信が遅くなり申し訳ございません。
 
 「英会話の講師」ということで、日本の企業から源泉徴収がされる可能性があります。(報酬料金10.21%)(※1)
 そこで、非居住者になることを説明された上で、念のため「源泉徴収義務」がないことを、企業の担当者から所轄の税務署に確認(※2)をしてもらった方が後々手続きが面倒にならなくて済むと思います。

 ※1 誤って源泉徴収を行い納付した場合、企業は「誤った事実の分かる書類」を税務署の添付したうえで還付請求を行いますが、その際には、貴方が非居住者であること、日本での勤務が無い事を証明しないといけませんので、手続きが面倒になります。
 ※2 源泉徴収義務は企業にあり、質問は義務者が所轄の税務署の行うとができます。税務調査の際の予防のためです。

 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 「源泉徴収のあらまし」
 7枚目(P274)が一覧表になっています。
 「給与、その他の人的役務の提供に対する報酬」は⑪となります。
 詳細は、43枚目(P310)に説明が記載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf

本投稿は、2023年04月26日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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