海外から日本への出張時の家族同伴について
私は海外在住(日本の非居住者)で、日本の不動産事業(個人事業)に関して日本への出張を行う予定です。この際に事業を営む私が給料を払っていない家族を連れて行く際に経費にできるか、という質問になります。日本での不動産所得なので日本での確定申告に際してのお話となります。
多くのサイトでは、海外渡航の家族同伴については役員の賞与扱いで経費ににはならないとありましたが、国税庁サイトで以下の記載(37-16)があり、解釈についてご教示いただけますと幸いです。
なお、事業を営む者と生計を一にする親族で法第57条第1項又は第3項《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》の規定の適用を受けないものの海外渡航のために事業を営む者が支出した費用又は支給した旅費についても、これに準ずる。
税理士の回答

竹中公剛
日本の不動産事業(個人事業)に関して日本への出張を行う予定です。この際に事業を営む私が給料を払っていない家族を連れて行く際に経費にできるか、
事業に関係がある部分は、経費でしょうが・・・それ以外は私的費用だと考えます。
お忙しいところご返答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年05月01日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。