配偶者控除の130万円の収入を超えてしまった場合
今年1月~の収入が月々10万~13万ほどで、11月までの支給額で130万円を超えてしまいました。
夫は配偶者特別控除を申請しましたが、12月の私の給与を考慮するとおそらく140万円を超えてしまいそうです。
現在、業務委託という形で仕事をしておりますので社会保険は適用にならないと会社から言われてしまいました。
この場合、夫の扶養から外れてしまうかと思いますが、そうなった場合に私が支払わなくてはならない金額と、夫が支払わなくてはならない金額、そして確定申告をした場合どうなるのかを知りたいです。
税理士の回答

奥様の収入がすべて「給与所得」に該当することを前提に回答致しますのでご了承ください。
奥様の年間収入が140万円を超えますと、ご主人の配偶者特別控除は適用できなくなります。
仮に奥様の年収が150万円だった場合、奥様の税金は所得税と住民税を合計すると7万円前後になると推測します(所得控除が無い前提)。
なお、ご主人が支払わなければならない税金は、ご主人の年収と所得控除額、毎月の源泉徴収税額によって異なりますので、こちらでの回答は困難です。ご了承ください。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月08日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。