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支払調書を使った確定申告について

支払調書を使って確定申告をする時に関して質問です。

確定申告書の「収入金額」に、支払調書の「支払金額」を記入するのでしょうか。

ちなみに、取引先からいただいた支払調書には「支払金額」と「源泉徴収税額」の2つの金額が記載されていました。

税理士の回答

支払調書は、ただ単に年間の支払金額と差し引いた源泉税の金額の証明書です。
売上とは関係がありません。
ので、
確定申告書の「収入金額」に、支払調書の「支払金額」を記入するのでしょうか。


しません。

ご回答ありがとうございます。

〉支払調書は、ただ単に年間の支払金額と差し引いた源泉税の金額の証明書です。
売上とは関係がありません。

こちら、自分が発行した支払調書ではなく、私が賃金を受け取っている取引先から受け取った支払調書なのですが、売り上げと関係ないのでしょうか…?

また、支払調書が売り上げと関係ない場合、仕事の度もらう請求書を元に確定申告書を作成する、ということでしょうか…?

立て続けとなってしまい申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

こちら、自分が発行した支払調書ではなく、私が賃金を受け取っている取引先から受け取った支払調書なのですが、売り上げと関係ないのでしょうか…?

入金の証拠です。売上と外れることがおおいいので、
売上は、自分で帳面を作成します。


また、支払調書が売り上げと関係ない場合、仕事の度もらう請求書を元に確定申告書を作成する、ということでしょうか…?

上記記載。売り上げの請求書は、普通自分が発行します。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます!

すみません、「売り上げの請求書は自分が発行する」とのことですが、今回確定申告する所得が原稿料(雑所得)で、単価などは取引先が決めている状態です。(自分の原稿料がわかるのが、支払調書を貰った時と原稿料を入金された時です。)

このような場合でも、自分が相手先に請求書を発行するのでしょうか…?

今まで特に請求書発行を求められたことがなかったため、出したことがありませんでした…。

何度も申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。

すみません、「売り上げの請求書は自分が発行する」とのことですが、今回確定申告する所得が原稿料(雑所得)で、単価などは取引先が決めている状態です。(自分の原稿料がわかるのが、支払調書を貰った時と原稿料を入金された時です。)

契約で原稿料なども決められていないのでしょうか。
不可思議です。
でも、入金などが、
12月に売り上げるのに、翌年の3月15日を過ぎることはないように思います。
入金された時には、売上数字がわかると思います。
その金額で、12月に売り上げを計上します。

このような場合でも、自分が相手先に請求書を発行するのでしょうか…?

契約書がなく、請求書も出さないのなら・・・仕方がないですね。不可視費ですが・・・。

今まで特に請求書発行を求められたことがなかったため、出したことがありませんでした…。

上記記載。

本投稿は、2023年06月08日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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