業務委託契約の塾講師の所得控除について
業務委託契約で塾講師をしています。
塾からは夏期講習含め、かなり多めの出勤をお願いされています。
基礎控除でまかなえる48万は収入が超えそうです。
学生なので勤労所得控除を適用しようと思いますが、27万控除で併せて75万所得控除ができるという認識で間違いないでしょうか?
それが可能なら収入が75万を超えなければ親の扶養から外れることもないですか?
無知ですみません。
教えていただきたいです。
税理士の回答

業務委託契約での所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
ありがとうございます!
所得控除の適用については税理士さんに直接お金を支払って聞くべきということですね?
質問の主旨と違う回答でした。
ご回答いただいて恐縮ですが。

扶養の判定は、所得控除をひく前の合計所得金額で判定されます。勤労学生控除が引かれる前の合計所得金額が48万円を超えていれば扶養から外れます。なお、勤労学生控除は合計所得金額が75万円以下であれば適用になります。
ご回答いただきありがとうございます!
とても分かりやすいです。
扶養から外れることを免れるには、収入➖経費が48万を下回る、という方法しかないということが理解できました。
本投稿は、2023年06月17日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。