海外在住者、日本帰国に際しかかる海外資産への税金について
海外在住で、配偶者は外国人です。一年後をめどに日本で生活を始めようと思っています。そこでお伺いしたいのは、
① こちらで所有している不動産を売却するのに、年内に売るのと来年になってから売るのでは、日本での確定申告に差が出ますか?
② 年金型の預金があります。入金時には課税されないかわり、解約時に課税対象となります。この預金を解約してこちらで税金を収めても、日本で課税されますか?
③ こちらでの預金について、利子は確定申告の対象となると聞きましたが、日本の口座に送金する場合はどうですか?
④ これらの質問で、日本人である私と外国人の配偶者では、何か差がありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一年後に日本で生活しようと思っているのですね。日本で生活するために帰国すると質問者様も配偶者の日本の非居住者から居住者になり、日本の税金の取扱いも変わります。
➀ 国外不動産を売却した場合に、その不動産の所在国では原則課税されます(海外の税制は専門外なので確実ではなくその国の税制によりますが)。その国に住んでいるうちに売却すると日本では課税なし、その国だけで課税されることになります。日本の居住者になってから海外の不動産を売却すると日本でも不動産所在国でも課税対象になります。ただし、二重に課税されるのではなくて日本の所得税からその国で払った税金をマイナスして精算する制度もあります。
②年金型の預金について具体的な条件が分からないので質問を読んだ限りですが、海外に住んでいる期間中に解約してその国で納税したのなら、原則その国の課税関係だけで完結すると思います。
③日本の口座に送金した後は、海外の預金と異なって利子所得として申告する必要はありません(日本の預金利息は予め所得税が源泉徴収されているため)。
④日本人の質問者様と外国人の配偶者様で課税範囲が異なる可能性があります。外国人の配偶者様は過去10年で日本に居住していた期間が5年以下だと、課税の範囲が日本人の質問者様より狭くなります。
わかりやすい説明をありがとうございます。もう一つだけお伺いさせてください。
海外の預金残高を日本にも申告しなくてはならないようですが、それは利子所得に課税するためだけですか? 資産に関してはかぜいされませんよね?

日本の居住者は海外資産を5000万円超持っていると国外財産調書というものにその資産内容や金額を報告します。その資産から利子などの利益が出ていると課税されますが、持っているだけでは課税されないです。
大変参考になりました。どうもありがとうございます。
本投稿は、2023年06月26日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。