青色専従者の扶養控除等申請書の提出について
今年の5月から母を青色専従者として雇い入れたのですが、(月5万)
①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば税額表の甲の欄が適応になるという解釈で間違いないでしょうか?
②その際には最初の給料の前日までに提出とありますが、もう既に2ヶ月ほど経っており、
今から提出すると、最初の2ヶ月分は己の欄での適応となってしまうのでしょうか?
③己の欄で計算すると源泉徴収されてしまうので、7月から給料が発生したという事にしてもいいのでしょうか?(5、6月分は給料0円、もちろん経費算入はしないという意味です)
「青色事業専従者に関する届出書」を提出したのも6月後半でピンクの納付書(領収済通知書)が来たのも最近なので、支払い等はまだ何もしておりません。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご質問の回答として、
「青色事業専従者給与に関する届出書」を6月後半に提出とのことですが、何月からの支給を開始したのでしょうか。給与の開始した(現実の支払いを行った)月から所得税の源泉徴収を行うこととなります。
①②の質問に対しては、貴殿が記している通り、支給されるまでに「扶養控除等の申告書」を事業主(貴殿)に提出することで、その後から甲欄を適用となります。
原則通り、提出以前は乙欄との税額で計算を行いますが、お母様が専従者給与以外に従たる給与所得がなく、専従者給与が主たる給与所得の場合、年末に乙欄を適用した給与も含めて年末調整を行いますので、月額5万円の支給金額であれば、乙欄で計算された所得税は全て還付となるので、結果的に給与所得に係る源泉所得税は零になるでしょう。
③の質問に対しては、そもそも届出書の支給開始時期から支給可能ですが、現実支給がされていないのであれば、支給月から専従者給与として経費、源泉徴収が必要となります。
最後に、届出をしたから、税務署からの納付書(領収済通知書)が届いてから、源泉徴収が必要となるのでなく、給与の支払いがあれば源泉徴収を行う必要が生じるとの認識で行うことをお願いします。
ご参考にしてください。
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ご回答頂きありがとうございます。あとあと調べてみたら、扶養控除等申請者は、母→私へ提出するもので、税務署に提出するものだと勘違いしていました。これで解決出来ました。いずれにせよ、0円との事で安心しました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年07月25日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。