現在専門学生なのですが確定申告についてお伺いしたいです。
今年の一月から4月までアルバイトをかけ持ちしており、5月からは片方のアルバイトだけを続けているのですが、この2つで今年の収入は103万付近になると思います。
バイナリーを始めたいと思っているのですが、この場合バイナリーの利益が20万を超えなければ確定申告の必要が無いので扶養から外れることはないのでしょうか?
税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(BO)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
例えばバイナリーに初期投資で1万円入れたとして、2万円に増えた場合1万円が雑所得金額になり、この増えた分が20万円を超えた場合のみ確定申告の義務が発生する、という認識でよろしいでしょうか?
又、扶養の判定についても伺いたいのですがA店の所得が40万円、B店の所得が60万円、バイナリーの所得が10万円の場合は扶養から外れる必要は無いという認識で大丈夫でしょうか?

BOの所得が20万円を超えた場合のみ確定申告が必要になります。なお、扶養の判定は、上記②の算式で計算して48万円を超えれば扶養から外れます。
つまり、上記の例であれば確定申告は不要ですが扶養ははずれてしまうのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月27日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。