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大学生の子供の学費の控除について

共稼ぎ夫婦で共に給与所得者です。
大学一年の子がいて、主人の扶養なので所得控除はあると思うのですが、他に学費や生活費など申告すれば控除対象になるという話を聞いたことがあるのですが…どうなのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
給与所得者の場合に限らず、子供の学費を出しても出さなくても控除に変わりはありません。

本投稿は、2023年09月13日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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