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源泉徴収された収入の確定申告書への記載について

商業写真業で、写真を撮影してその画像を印刷してまたはデータとして納入する仕事で、印刷業者やウェブデザイン業者などが主な取引先となります。一部の取引先からは所得税を源泉徴収のうえ支払を受けています。
その源泉徴収された収入については、確定申告書第二表の所得の内訳欄に記載し、第一表には雑所得(業務)の欄に記載してしていましたが、これは正しいのでしょうか。
第一表は事業所得(営業等)の欄に他の収入とともに記載するのが正しいとの助言が知人からありましたのでお尋ねする次第です。

税理士の回答

その源泉徴収された収入については、確定申告書第二表の所得の内訳欄に記載し、第一表には雑所得(業務)の欄に記載してしていましたが、これは正しいのでしょうか。


間違いでしょう。




第一表は事業所得(営業等)の欄に他の収入とともに記載するのが正しいとの助言

助言の通りにするのが正しい。


理由
売掛金***売上***

現金預金***売掛金***
預け源泉税***

です。
雑所得にはならない。

本投稿は、2023年09月16日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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