税理士ドットコム - [確定申告]納屋の壊れた土壁の上にサイディングを張り付けましたが、修繕費で良いでしょうか? - 古い納屋について、もともと土壁であったものを、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 納屋の壊れた土壁の上にサイディングを張り付けましたが、修繕費で良いでしょうか?

納屋の壊れた土壁の上にサイディングを張り付けましたが、修繕費で良いでしょうか?

兼業農家の会社員です。兼業で1.5haの稲作をしていますが、古い土壁の納屋(昭和19年築)があり、農機具の保管や作業場として利用しています。その土壁が一部崩れ穴が開いたり隙間ができたりしたため、土壁をそのまま残し外側はサイデングボードに内側はベニヤ板を張り付けました。建物全体を直したわけではありませんが、金額は、150万円ほどかかりました。毎年、確定申告をしていますが、これは修繕費で申告して良いのか不安です。どう処理をすれば良いのかお聞かせください。

税理士の回答

古い納屋について、もともと土壁であったものを、その土壁を残し外側にサイデイングボード、内側にベニヤ板を張り付けたとの事ですが、この改修工事は通常の維持管理の範囲内を超え、納屋の耐用年数を伸長する資本的支出に該当すると考えます。
よって、修繕費で処理することはできず、建物として減価償却する取扱いになります。

ご回答ありがとうございます。言葉足らずですみませんが、建物全体の工事ではなく土壁が崩れた部分や隙間が空いた箇所などに貼り付けてました。この場合も修繕費では無理でしょうか。

建物全体の工事ではなく、部分的な補修であれば、修繕費としての処理で問題ありません。

本投稿は、2018年01月05日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234