立替金請求書のみで経費算入可能ですか?
取引先に立て替えてもらった経費(消耗品費・交通費等)について、取引先より領収書原本は受け取らずに立替金請求書のみの交付を受け、立替金の精算をしたとします。この場合、所得税確定申告時に立替金請求書のみをもって経費に算入することは可能ですか?
税理士の回答
立替金精算書は証憑類になりませんので、それだけで経費にはできないでしょう。
領収書は必ず必要になります。
領収書とセットで立替金精算書を作成してください。
本投稿は、2023年10月06日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。