不動産売却時に過去の路線価を使用する際の実勢価格との差分について
不動産売却時の確定申告における取得費についての相談です。
祖父の代から所有している都区分の借地権(割合70%)の売却が決まりそうです。過去に飲食店として貸し出しており、今は誰も入居しておりません。取得費について昭和39年購入までは分かる資料はありますが、いくらで購入したかの情報はありませんでした。
建物はボロボロで今や固定資産税もかからないレベルで、ほぼ価値ゼロ。
購入当時の土地(借地権)の価値に関しては、過去の路線価からある程度判明しました。
そこで確定申告の際に、公示価格相当にするため、路線価に80%を割って(a)、
さらに実勢価格相当にするため、
(a)に1.2を掛けたもの(に借地権割合70%分)を取得費として申告してもいいものでしょうか。
それとも路線価表で根拠が明示されている価格のみを申告するのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたの記載した内容では、取得費は認められません。
基本的に取得費が、判明しない時は、概算取得費[売却額の5%]で申告せざるをえません。
回答を拝見いたしました。
路線価や市街地調整指数を利用して取得費を推計する方法を、必ず認められるものではないと断りはあるものの指南している税理士様の記事を見たことがあるのです。
申告できるとするかしないかは個々の判断で分かれるようですので、多方面の意見を取り入れようと思います。

西野和志
他の内容をお聞きしして、取得費に使えるものがあるかは、わかりません。
昨年、税務署を退職いたしましたが、譲渡所得を扱う担当部署の管理職をしておりました。他の税理士さんがどのような判断をしているかはわかりませんが、税務署側に否認されると私は判断致します。
本投稿は、2023年10月17日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。