贈与により取得した不動産を売却した場合の取得費
不動産(自宅)を購入したAが死亡
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B(Aの妻)が不動産を相続
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BからC(AとBの子)に不動産を贈与
↓
Cが不動産を売却
この場合、Cが譲渡所得の計算をするとき、取得費の計算は下記で正しいですか?
A不動産購入時の取得費+B相続登記時の登録免許税+C贈与登記時の登録免許税・不動産取得税+家屋の減価償却相当額
税理士の回答
下記回答いたします。
この場合、Cが譲渡所得の計算をするとき、取得費の計算は下記で正しいですか?
A不動産購入時の取得費+B相続登記時の登録免許税+C贈与登記時の登録免許税・不動産取得税+家屋の減価償却相当額
はい、ご認識のとおりだと考えます。
相続や贈与で所有者が変わっている場合は、以前の所有者が支払った登録免許税や不動産取得税等も取得費の対象とされています。
ご参考に宜しくお願い致します。

捕捉します。
減価償却費は差し引いてください。
ありがとうございます。減価償却費の件もお教えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月02日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。