アパート売却の確定申告について
専業主婦の妻が妹と共同名義の親から相続したアパートを売却しました。
その確定申告についての質問です。
アパートを建てた年月から、建物の残存価格の計算は確定申告書等作成でできるのですが、売却時の価格は土地込みの価格でした(別々の表記はありません)。土地は古くから持っていた土地で、購入時の書類などありません。
①売却価格-手数料等-建物の残存価格を土地代として、それの5%を控除額としても良いのでしょうか。
②妻も妹もこの売却で基礎控除として48万円ずつ計上できるのでしょうか。1/2として、別々で確定申告を行います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

売却価格-手数料等-建物の残存価格を土地代として、それの5%を控除額としても良いのでしょうか。
⇒ ( 売却価格-建物の残存価格)×5%=土地の取得費 でよろしいかと思います。
妻も妹もこの売却で基礎控除として48万円ずつ計上できるのでしょうか。
⇒ 所得金額がそれぞれ2400万円以下であれば、お二人とも、それぞれ48万円の基礎控除額を控除できます。
有難うございました。これで自力でe-Taxを使って申告できそうです。

お役に立てたとすれば幸いです。
頑張ってください。
本投稿は、2023年11月14日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。