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金地金の所得について

今年生まれて初めて確定申告をします。
長年病気の為今現在も無職でまったく収入がなくて確定申告もした事がありませんでしたが、2016年、平成28年に貯蓄預金で金地金を資産運用として1年間の間に3回に分けてインゴットとコイン型地金を購入しましたが去年平成29年に病気等色々生活面の諸事情があり、平成29年3月2日同日に2箇所(田中貴金属店と日本マテリアル)、7月5日同日に2箇所(田中貴金属店と日本マテリアル)にて金地金を売却しました。3月2日は売却益が出ましたが7月5日は売却益がマイナスでした。この場合譲渡所得になるのでしょうか?それとも雑所得扱いになるのでしょうか?また損益通算は可能でしょうか?

税理士の回答

金地金の売却は譲渡所得になります。
同一年の売却に関しては譲渡所得の中で損益が通算されます。
宜しくお願いします。

確認ですが無職で収入なしの場合は金地金の譲渡所得のみの確定申告になるんでしょうか?
また年間特別控除額50万円以下の譲渡所得でも支払調書が提出されているので確定申告はするべきですか?
ご多忙中質問質問ばかりですみません。

ご連絡ありがとうございます。
金地金の譲渡収入のみであっても、譲渡所得の金額が所得控除の合計金額を超える場合には、確定申告が必要になります。
なお、譲渡利益が特別控除額(50万円)以下であれば譲渡所得の金額はゼロとなりますので、その場合には確定申告は省略しても問題ないと考えます。
宜しくお願いします。

丁寧な対応ありがとうございました。
とりあえず2月に一度税務署に行ってきます。

ご連絡ありがとうございます。
それが宜しいと思います。
宜しくお願いします。

あの聞き忘れていましたが、一度だけ取引金額が200万円以上だったので支払調書が税務署に提出されてます。しかしその取引の売却額がマイナスで譲渡損になります。しかし支払調書が税務署に提出されているのでマイナスであっても申告はしないと駄目なのでしょうか?(金地金の取得費を明確に税務署に報告する為に)

その年の譲渡所得の金額がマイナスであれば、あえて確定申告をする必要はありません。
もちろん、後々の税務署からのお尋ね等を回避するために、マイナスであることを明確にした確定申告書を提出することも可能です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月17日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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